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防災用品の購入費用は「経費」になるか?

近年は、集中豪雨や台風、大きな地震が各地で発生し、その被害も甚大です。
災害発生時の緊急避難や帰宅困難時の備えとして、防災用品や非常用食料等の備蓄は欠かせないものとなっています。
9月1日は「防災の日」です。防災用品等の備蓄を検討してはいかがでしょうか。

防災用品等の購入費用は、税務上、損金とすることが可能

①毛布や懐中電灯、ヘルメット等の防災用品は、本来繰り返し使えるものですが、取得価額10万円未満のものであれば、少額の減価償却資産として、購入した事業年度に全額を損金算入できます。
②非常用の食料・飲料水の購入費用は、 備蓄時に事業供用があったものとして消耗品費とすることができます。
③「防災用品」として備蓄・管理していることが必要です。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信9月号を参照して作成。


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