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2025年02月27日 会社経営おやくだち

進めましょう! 決済手段のデジタル化(2)

2026年をめどに、紙の約束手形の利用が廃止される予定です。
そのため、政府・産業界・金融界では現在、インターネットバンキングや電子記録債権 (でんさい) 等への切り替えを推奨しています。
資金繰り改善にもつながる決済手段のデジタル化。 今こそ進めましょう。

原則は「現金による支払い」
手形と同等の機能を持つ電子記録債権も利用可

支払手段の1つとして紙の約束手形を利用している企業は、2026年までに、次のような支払手段に切り替えることが必要です。

1.原則: 現金による支払い
  (インターネットバンキングによる銀行振込を含む)
2.電子記録債権 (でんさい)による支払い

電子記録債権(さい)は、紙の約束手形と同等の機能を持つ支払手段です。
オンラインで手続き・決済が完了するため郵送や印紙も不要。
割引や、必要な分だけ分割して利用できるなど、紙の約束手形よりも柔軟に資金化しやすい―といった特徴があるため、資金繰りの改善にもつながります。

「下請法」違反のおそれ!
支払サイトは「60日以内」に短縮を

決済手段のデジタル化に加えて、もう1つ注意が必要なのは、その支払サイトです。
2024年11月以降、下請法 (下請代金支払遅延等防止法)の運用ルールが変更され、交付から満期日までの期間が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式(ファクタリング 等)による支払いは、業種を問わず、行政指導の対象となりました。

具体的には、公正取引委員会または中小企業庁等の職員による照会、実際に事業所に赴いた上での調査・確認、指導等の措置がとられます。

決済手段のデジタル化とともに、支払条件の見直しを検討しつつ、支払サイトの短縮が必要な場合には、新たに生じる運転資金の調達方法も考慮しましょう。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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