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2025年02月26日 会社経営おやくだち

進めましょう! 決済手段のデジタル化(1)

2026年をめどに、紙の約束手形の利用が廃止される予定です。
そのため、政府・産業界・金融界では現在、インターネットバンキングや電子記録債権 (でんさい) 等への切り替えを推奨しています。
資金繰り改善にもつながる決済手段のデジタル化。 今こそ進めましょう。

「紙の約束手形の利用廃止」は「取引適正化」に向けた施策の1つ!

決済手段の1つである、紙の約束手形。
約束手形を振り出して支払う側の企業(支払企業)にとっては、

1.現金での支払日を延ばせるため資金繰りに余裕ができる
2.金利が発生しないためコストが削減できる

といったメリットがあります。
そうしたことから、「B to B」 の企業間取引、とりわけ取引期間が長くなったり、取引金額が大きくなったりする傾向にある業種(卸売業や製造業、建設業等)において、紙の約束手形は便利な決済手段の1つとして広く利用され、商慣習にもなっていました。

一方で、約束手形を受け取る側の企業(受取企業)にとっては、前述した「支払企業にとってのメリット」の裏返しの関係にあります。

多くの場合、支払企業は仕事を発注する側であり、受取企業は仕事を受注する側、つまり仕事を請け負う立場 (下請の立場)にあります。
こうした取引上の立場の違いもあり、紙の約束手形による支払いは、受取企業が資金繰りに苦しむ要因の1つとなっていました。

そこで、公正取引委員会・中小企業庁では、取引適正化(特に、下請代金の支払条件の改善)を図るため、「2026年をめどに、紙の約束手形の利用を廃止する」との方針を打ち出しました。
現在、産業界・金融界では、その実現に向けた取り組みが進められています。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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