ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する際に課される地方税の一種です。この税は、ゴルフを嗜む方が支払う利用料金に対して課されるものであり、地域の財源の一部として活用されています。では、このゴルフ場利用税が適用される「対象ゴルフ場」とはどのようなゴルフ場を指すのでしょうか?
総務省によると、
ゴルフ場利用税が適用されるのは、「ホールの数が18ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た数値(以下「ホールの平均距離」という。)が100メートル以上の施設(当該施設の総面積が10万平方メートル未満のものを除く。)及びホールの数が18ホール未満のものであっても、ホールの数が9ホール以上であり、かつホールの平均距離がおおむね150メートル以上の施設をいうものであること。」と定義しています。
一方で、ゴルフ場利用税が適用されない施設も存在します。例えば、次のような施設はゴルフ場利用税の対象外となる場合があります。
・練習場(ドライビングレンジ): 練習用の打席のみを有するゴルフ練習場は、ゴルフ場利用税の対象外です。
・パー3ゴルフ場: 通常のゴルフコースとは異なり、ホールが短く設定されているパー3ゴルフ場や、特に距離が短いホールのみで構成される施設も税の対象外となる場合があります。
・特殊な目的で利用される施設: 子供向けや初心者向けに設計された特別なコース、または教育目的のゴルフコースなども、ゴルフ場利用税の適用外とされることがあります。
このように、ゴルフ場利用税の対象となるゴルフ場やその適用範囲には、いくつかの要件や例外があります。ゴルフ場を利用する際には、これらのポイントを事前に理解しておくことで、余計なトラブルを避けることができるでしょう。