株式会社の登記とは、株式会社を設立する際に、その会社の存在を法的に認め、公にするために行う手続きのことを指します。この手続きにより、会社の基本的な情報が法務局に記録され、公示されます。株式会社の登記には、設立登記と変更登記があります。これらの登記を行うことにより、会社の透明性が確保され、取引の信頼性が高まるとともに、会社自身の法的な保護を受けることができます。
設立登記は、株式会社を設立する際に必要となる登記で、会社の設立を法的に完結させるものです。この登記を行うことで、会社として法人格を得ることができます。設立登記には、会社の商号、所在地、目的、資本金の額、役員の氏名など、会社の基本的な情報を登記簿に記載する必要があります。
変更登記は、設立登記後に会社の基本情報に変更が生じた場合(例えば、商号の変更、所在地の変更、役員の変更など)に行う登記です。変更があった場合には、法定の期間内に変更登記を行う必要があります。
長期間登記がされていない株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,既に事業を廃止し,実体がない状態となっている可能性が高く,このような休眠状態の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人の登記をそのままにしておくと,商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになります。
そこで,以下に該当する会社等について,法務大臣による公告を行い,公告の日から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請がない場合には,登記官が職権でみなし解散の登記をします。
(1)最後の登記から12年を経過している株式会社
(2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の対象になると,様々な手続が必要となります。これを避けるためには,本来申請すべき時期に登記(特に任期満了に伴う役員変更登記)の申請をする必要があります。
会社法の規定により,株式会社の取締役の任期は,原則として2年,最長でも10年とされており,取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから,株式会社については,取締役の任期毎(少なくとも10年に一度)に,取締役の変更の登記をしなければなりません。また,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により,一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は2年とされ,同様に少なくとも2年に一度,理事の変更の登記をしなければなりません。