多くの会社員の方は、勤務先での「年末調整」によって所得税の納税手続きが完了するため、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、最近は副業収入や資産運用など、給与以外に収入が発生するケースが増えています。そのままでいると、知らず知らずのうちに「申告漏れ」を指摘されてしまう可能性も。
【目安】 給与以外の所得(収入から必要経費を引いた額)の合計額が 20万円 を超えると、確定申告が必要になります。
見落としがちな「申告が必要な収入」
💰満期保険金・解約返戻金
自分で保険料を負担していた生命保険等の満期金や解約返戻金を「一時金」で受け取った場合、一時所得として申告が必要になることがあります。(50万円の特別控除あり)
📈株式の売却・配当など
特定口座(源泉徴収あり)以外での利益は申告が必要です。また、損失が出た場合も申告することで、3年間にわたる「損失の繰越控除」が受けられます。
🏠家賃収入(不動産所得)
相続物件や転勤中の自宅の貸し出しなど。管理費や固定資産税を経費として差し引けます。※同族会社の役員等の場合は20万円以下でも申告が必要です。
📦副業・フリマアプリ
動画配信、広告収入、配達員などの報酬は「雑所得」です。フリマでの生活用品の売却は非課税ですが、高額な貴金属や転売目的の利益は対象となります。
⚠️FXや暗号資産(仮想通貨)の取引
これらで得た利益は「雑所得」となります。特にFXは申告分離課税のため、他の雑所得(ブログ収入など)と損益通算ができない点に注意が必要です。
年末調整後に家族の収入が変わったら?
年末調整時に提出した配偶者や子の「所得見込額」が、実際の収入とズレてしまうことがあります。
- 家族がパート・アルバイトで予想以上に稼いだ
- 特定親族の実際の所得が見込額より多かった
放置すると控除額の過大適用となり、ペナルティを受けるリスクがあります。年末調整のやり直しや確定申告を検討しましょう。








