外国人を雇い入れることになったら、契約前に業務内容、就業場所、賃金、労働時間等について、その内容が明らかになる書面 (労働条件通知書等)を交付することが必要です。
口頭で賃金を伝えるなど、あいまいなやりとりはトラブルの原因になります。
外国人労働者の母国語で表記するなど、伝わりやすくなるよう工夫するとよいでしょう。
厚生労働省のWebサイトには、外国人労働者向けモデル労働条件通知書が公開されています。
外国人労働者同士や外国人労働者と日本人労働者との「明確な理由のない待遇差」は、急な退職などのトラブルに発展するおそれがあります。
また、外国人労働者にのみ適用される福利厚生を設ける場合は、日本人労働者からの反発を招くこともあるため、事前に職場内に周知し理解を得るなどの注意が必要です。
全ての事業主は、外国人(「外交」「公用」の在留資格および特別永住者を除く)の雇入れまたは離職のとき、「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
雇用保険の被保険者となる場合は 「雇用保険被保険者資格取得 (喪失) 届」、被保険者とならない場合は「外国人雇用状況届出書」を記入し、管轄のハローワークに提出する必要があります。
異国の地で就労する外国人に対し、さまざまな不安を取り除く配慮も必要です。
外国人を雇い入れる事業主は、日常生活もサポートし、安心して就労できる環境を整えましょう。
わが国では、外国人労働者が安心して働けるようにするための指針を定めています。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(厚生労働省)