令和5年10月1日のインボイス制度開始後、売手は、原則として、買手からの求めに応じてインボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。買手は仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。取引や請求書等の発行が10月1日をまたぐケースにおいて、適切にインボイスの発行や保存ができるようその処理等を確認しておきましょう。
免税事業者から適格請求書発行事業者となる場合は、9月決算法人を除いて同一事業年度内に免税事業者の期間と課税事業者の期間が存在することになります。免税事業者の期間である9月30日までの売上、仕入、売掛金、買掛金を集計し、区分しておきます。
請求の締め日が月の末日でない場合は、9月30日までと10月1日以後の請求分を分けて請求書等を発行しましょう。