令和5年10月1日のインボイス制度開始後、売手は、原則として、買手からの求めに応じてインボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。買手は仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。取引や請求書等の発行が10月1日をまたぐケースにおいて、適切にインボイスの発行や保存ができるようその処理等を確認しておきましょう。
法人税法や所得税法では、継続適用を条件に事務所家賃や保守点検料などを1年分前払いした費用の全額を、実際の支払時に短期前払費用として損金または必要経費処理することが認められています。消費税法においても、法人税法等の経理において全額を短期前払費用として処理する場合には、その支払時点で課税仕入れとすることができます。
例えば、9月30日に1年分の事務所家賃を前払いして、短期前払費用として処理した場合、貸手から現行の請求書等を受け取り、 帳簿に所定の事項が記載してあれば、仕入税額控除の対象になります