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テレワークや在宅勤務の際に適用される最低賃金は、実際に業務を行っている場所ではなく、労働者が所属している事業場がある都道府県の最低賃金が適用されることが一般的です。 例えば、大阪府の会社に所属している従業員が兵庫県の自宅でテレワークをしている場合でも、大阪府の最低賃金が適用されます。 このルールは、テレワークの導入によって場所にとらわれない働き方が進んでも、最低賃金の適用に関する基準を明確にするためのものです。
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