時間外労働時間の上限には、事業・業務によって例外が設けられています。
一覧にすると次のようになります。
法律上の上限 | ・月45時間以内、 年360時間以内 |
臨時的な特別な 事情がある場合 (特別条項付き協定を結ぶ必要あり) | ・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、 2~6か月平均80時間以内 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで |
建設業 | ・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制はすべて適用される ・災害の復旧・復興の事業に関しては、上記のうち、 時間外労働と休日労働の合 計について 「月100時間未満」 「2~6か月平均80時間以内」 とする規制は適用 されない |
自動車運転の業務 | ・臨時的な特別な事情がある場合、年間の時間外労働の上限は年960時間以内 ・時間外労働と休日労働の合計について 「月100時間未満」 「2~6か月平均80時 間以内」とする規制は適用されない ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで」とする規制は 適用されない |
医師 | 医療機関の機能や医師自身の働き方によって規制の内容が異なる。 |
これらの事業・業務では、その特性や取引慣行等の課題があることから、上表のとおり一部特例付きで上限規制が適用されます。
また、長時間労働の改善に向け、それぞれ次のような取り組みが行われています。
令和2年7月に、中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成されました。
適正な工期の設定や見積りにあたり、発注者および受注者 (下請負人を含む)の双方が考慮すべき事項が解説されています。
厚生労働省の「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」では、トラックやバス、タクシー等自動車運転者の働き方改革を進めるため、事業者側が対応すべきことだけでなく、荷主や乗客となる側が協力できることについても情報発信が行われています。
厚生労働省は、「『医師の働き方改革』.jp」 や「上手な医療のかかり方.jp」などのWebサイトで、医師の長時間労働改善に向けた取り組みへの協力を呼びかけています。
特に後者では、患者側が協力できることとして、夜間・休日に子どもの症状について電話で相談できる 「#8000」 (全国で実施) や、夜間・ 休日に大人の症状について相談できる「#7119」 (一部地域で実施)等が紹介されています。