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2024年05月13日 会社経営おやくだち

「交際費」、 安易に使っていませんか?

令和6年度税制改正で、法人税において交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が 5千円以下から1万円以下に引き上げられました。
とは言え、安易に使うのは考えもの。
適切に支出されているか、支出に見合った効果を得られているか、検証しましょう。

交際費等とは
どのようなお金?

交際費等とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出するお金です。

交際費等は原則として全額が損金に算入されないこととされていますが、中小企業では 年間800万円まで損金への算入が認められています。

また、これとは別に次のものも損金への算入が認められています。

①従業員の慰安のために運動会・演芸会・旅行等を行う際に通常要する費用
②主に社外の人との飲食等のために使う費用で、一定の金額以下の場合
③カレンダーや手帳、うちわ等を贈るために通常要する費用
④会議に関連して弁当や茶菓等を出すために通常要する費用
⑤新聞・雑誌・放送番組等のために行う座談会や取材等のために通常要する費用

このうち②主に社外の人との飲食等のために使う費用については、令和6年4月1日以後に支出するものから、「一定の金額以下」の上限が1人あたり1万円以下に引き上げられています。
1人あたり1万円以下であれば、交際費等の「接待飲食費」にならず、交際費等以外の費用として損金に算入できます。

ただし、この場合にも、損金に算入するためには一定の要件を満たす必要があります。必要な事項が記載された領収書等の保存が要件の1つです。

【自社で記入するもの】
①その飲食の目的・具体的内容
②飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
【あらかじめ記載されているもの】
④飲食等のあった年月日
⑤宛名
⑥飲食等に要した費用の額
⑦但し書き
⑦飲食店等の名称および所在地

また、領収書だけでなく、帳簿の取引先名には飲食店等の名前を、元帳摘要には、経費にする根拠として、飲食等をした相手先、参加人数等を書いておく必要があります。
単に 「取引先接待」などと記載するだけでは、事業に関係する相手との飲食かどうかが判別できなくなってしまいますので、事実に基づいた記載をするよう従業員に周知しましょう。

交際費等を使う場合は、目的・効果・予算を意識する

業種や業界によって異なりますが、交際費等を支出する目的には、次のようなものが考えられます。

◎これまでの取引のお礼と今後も継続した取引をお願いするため
◎取引の増加や取引単価を上げる交渉のため
◎新規の取引を始める、または新商品や新サービスの販路拡大をするため 等

いずれの場合も、売上や利益の維持・増加や円滑な取引の継続のために、目的を持って支出する費用ということになります。

交際費等を使う場合、一般的には、①支出の目的 ②支出の効果 ③予算額を明確にしてから上司や経営陣の承認を得る、という流れになりますが、中小企業では経営幹部の判断だけで交際費等が使われていることも多いでしょう。そのような場合にも、この3点を意識しておくことが大切です。

②支出の効果については、例えば、半期に1回程度、交際費等を取引先別、取引先担当者別に集計し、実際の取引額と比較して検証すると良いでしょう。

費用対効果の検証を定期的に行い、課題が見つかれば支出の頻度や金額のルールをあらためて決めるなどすると、交際費等の効果的な活用につながります。

「経費になるから」と公私混同せず 適切な支出を心がけよう

交際費等の実態が、例えば、個人的な友人とのゴルフや、家族との飲食のような、役員の私的な支出であれば、役員への給与とみなされます。

その場合、役員本人への給与の支給として 源泉所得税が課されることになります。 さらに、会社では損金算入が認められず、法人税等の課税額が増えることにもなります。

公私混同が常態化していると、社内全体のモラル低下を招き、不正が起きやすい会社になってしまったり、従業員の働く意欲の低下や離職などにもつながったりする可能性があります。結果的に会社を弱体化させる要因にもなりかねません。

近年はコンプライアンス意識が高まってお り、交際費等の支出にはより慎重さが求めら れます。「経費になるから」と、会社のお金を無駄遣いしないようにしましょう。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信6月号を参照して作成。


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