建物や機械装置、 器具、 備品等、 減価償却が必要な資産(減価償却資産)は、原則として、取得した事業年度から法定耐用年数に従って、その取得価額を按分して、減価償却費として費用計上することになります。
ただし、次のような取得価額が少額な減価償却資産については、 事業に使用した事業年度に取得価額の全額を費用として計上 (損金算入)することができます。
① 取得価額10万円未満の減価償却資産
(使用可能期間が1年未満のものを含む)
② 取得価額30万円未満の減価償却資産
(中小企業者、 農業協同組合等が対象。 ただし、年間で合計300万円未満が限度)
なお、「取得価額」は、 1台、 1基、 1組、 1セットなど、 通常1単位として取引される単位ごとに判定します。例えば、 応接セットはテーブルと椅子を1組として判定、カーテンやブラインドは1つの部屋で数枚が組み合わされて機能するため、部屋ごとにその合計 額で判定します。
判断に迷うことが多い、 経費の取扱い。 ぜひ、当事務所までご相談ください。