役員退職金を一時金として受け取った場合、その退職金は「退職所得」として課税されます。
退職所得は、通常の給与所得とは異なり、優遇措置が設けられています。
以下に、所得税の計算方法を具体的に説明します。
退職金を一時金として受け取った場合、まず「退職所得控除」を差し引きます。
この控除額は勤続年数によって決まります。
40万円 × 勤続年数 (最低控除額は80万円)
40万円 × 20年 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
退職金から退職所得控除額を差し引いた後、残りの金額の1/2が「退職所得」となります。
•退職所得 = (退職金 - 退職所得控除額) ÷ 2
上記で求めた退職所得に対して、通常の総合課税の所得税率が適用されます。
具体的には、その年の他の所得(給与所得や不動産所得など)と合算して、累進課税の税率が適用されます。
例えば、次の条件で退職金の所得税を計算してみます。
•退職金:2,000万円
•勤続年数:25年
勤続年数25年の場合、退職所得控除は以下の通りです。
•20年までの控除額:40万円 × 20年 = 800万円
•20年超の控除額:70万円 × (25年 − 20年) = 350万円
•合計控除額:800万円 + 350万円 = 1,150万円
退職金2,000万円から退職所得控除額1,150万円を差し引きます。
•2,000万円 − 1,150万円 = 850万円
この850万円を1/2にします。
•850万円 ÷ 2 = 425万円(これが退職所得)
425万円が他の所得と合算され、累進課税に基づいて所得税が計算されます。
仮に他の所得がない場合、425万円に対して適用される税率を用いて所得税を計算します。
所得税率は以下のようになっています。
•195万円以下:5%
•195万円超〜330万円以下:10%
•330万円超〜695万円以下:20%
•…
この場合、425万円の退職所得に対しては以下のように計算されます。
•195万円 × 5% = 9.75万円
•(330万円 − 195万円) × 10% = 13.5万円
•(425万円 − 330万円) × 20% = 19万円
•合計:42.25万円
したがって、所得税は42.25万円となります。
退職所得には住民税もかかります。
住民税の計算も同様に、退職所得(425万円)に対して一律10%の税率が適用されます。
退職所得控除を差し引いた後の金額の1/2が退職所得として扱われます。
退職所得に対して、所得税と住民税が課税されます。
累進課税のため、他の所得がある場合や金額によって税率が異なるので、詳細な計算が必要です。
税金の計算に関しては、勤続年数や退職金の金額によって大きく異なりますので、具体的な状況に応じて税理士にご相談いただくことをお勧めします。