令和7年度税制改正において、「年収103万円の壁」の見直しがされる見込みです。
制度改正の内容を理解するために、「103万円の壁」について再確認しておきましょう。
令和6年までは、給与所得者(会社員、 パート・アルバイト等) は、 年収が103万円以下で あれば、所得税がかかりませんでした。
「103万円」とは、基礎控除48万円と、給与所得控除の最低保障額55万円を合わせた合計の金額です。
このことから、「103万円」という金額が1つの区切り (壁) のように強調され、その結果、この金額を目安として就業調整をする人も少なくありませんでした。
「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)によれば、基礎控除が58万円に、給与所得控除が65万円 (最低保障額)に引き上げられます。
これにより、一部の人を除き所得税が減税となります。
特に、これまで「103万円以内」 を意識して就業調整をしていた人は、所得税の非課税の範囲が123万円まで拡大することで、働き方が変化することになります。
「103万円の壁」の見直し は主に給与所得者を対象としていますが、基礎控除の引き上げは、合計所得金額が2,350万円以下の個人事業者にも適用されます。
「103万円の壁」の見直しによって、所得税の課税対象外となる人が増えれば、 源泉徴収の対象者が減少します。
また、「103万円の壁」 の見直しに伴い、扶 養控除の合計所得金額要件も見直されることになります。
「103万円の壁」の見直しは、令和7年分の所得税から実施されますが、令和7年分については年末調整での対応となり、令和8年分以降については、改正後の「源泉徴収税額表」を適用することになると見込まれます。
給与計算システムの活用等、柔軟な対応ができるように準備しておきましょう。