遺産分割のスタートは民法第906条 - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
MENU OPEN
SAWADA TADACHIKA TAX ACCOUNTANT OFFICE

お役立ちブログ blog

  1. 澤田匡央税理士事務所
  2. お役立ちブログ
  3. 遺産分割のスタートは民法第906条

遺産分割のスタートは民法第906条

「自分の財産を誰にどれだけ残すか」という意思表示を、法的効力のある書面として残したものが遺言書です。
相続人間のトラブルを防止し、スムーズな相続にも効果を発 揮しますが、税務への影響もあるため、遺言書作成に関する知識も備えておくと良いでしょう。

遺産分割のスタートは民法第906条

遺産の分割について、 民法第906条では次のように定められています。

(遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、 各相続人の年齢、職業、 心身 の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

これは、「どの財産を、どの相続人に分割すべきか」を決めるときに照らし合わせる基準を示したものです。 遺言書がない場合、「遺産分割=法定相続分で分ければよい」と思われがちですが、あくまでもこの民法第906条に定められた基準がスタートとなります。遺産分割協議の際は、この条文を念頭に置いて進める必要があるでしょう。

自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、決められた様式で遺言書を作成する必要があります。

(1) 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式

○用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない。
○上側5mm、下側10mm、 左側20mm、 右側5mmの余白を確保する。
○遺言書本文、 財産目録には、 各ページに通し番号でページ番号を記載する。
○複数ページでも綴じ合わせない。

(2) 自筆証書遺言書を作成するときの注意事項

○誰に、どの財産を残すか財産と人物を特定して記載する。
○財産目録を添付する場合は、 別紙1、 別紙2などとして財産を特定する。
○財産目録にコピーを添付する場合は、その内容が明確に読み取れるように鮮明に写っていることが必要。
○推定相続人の場合は「相続させる」 または 「遺贈する」、 推 定相続人以外の者に対しては「遺贈する」と記載する。

法務省Webサイト 「自筆証書遺言書保管制度03 遺言書の様式等についての注意事項」

遺言書の作成にあたっては税務への影響もありますので、税理士にお声掛けください。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

contact

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談