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子育てを支援する税制(3)

子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的として、令和7年度税制改正において、子育て世帯等を対象として、

①住宅ローン控除の拡充の延長
②住宅リフォーム税制の拡充の延長
③生命保険料控除の拡充

が行われます。

子育て世帯に対する
「生命保険料控除の拡充」

令和8年分の措置として、子育て世帯(年齢23歳未満の扶養親族がいる世帯)を対象に、所得税の生命保険料控除において、以下の見直しが行われます。

①新生命保険料 (平成24年1月1日以後に締結した契約)に係る一般生命保険料の控除額の計算方法を見直し (控除額の計算は図表2)
②旧生命保険料 (平成23年12月31日までに締結した契約)および上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額を最高6万円 (現行: 最高 4万円)に引き上げ

なお、 一般生命保険料、 介護医療保険料、 個人年金保険料の各控除の合計適用限度額 (12万円) については変更ありません。

年間の新生命保険料 控除額
3万円以下 新生命保険料の全額
3万円超 6万円以下 新生命保険料 × 1/2 + 1万5,000円
6万円超 12万円以下 新生命保険料 × 1/4 + 3万円
12万円超 一律6万円

当事務所では、子育て支援税制のご相談お待ちしております。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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