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子育てを支援する税制(2)

子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的として、令和7年度税制改正において、子育て世帯等を対象として、

①住宅ローン控除の拡充の延長
②住宅リフォーム税制の拡充の延長
③生命保険料控除の拡充

が行われます。

子育て世帯等に対する
「住宅リフォーム税制の拡充」の延長

子育て世帯等が現在所有・居住しているマイホームに一定の子育て対応改修工事(リフォーム)を行った場合に、標準的な工事費用相当額(250万円を限度) の10%に相当する金額等を所得税から控除できる制度です。令和7年度税制改正において、令和7年に限り引き続き適用することが可能になりました。

「一定の子育て対応改修工事」とは?

子どもの安全や生活の利便性を向上させるために行う特定の改修工事をいい、主に、以下のような工事が該当します。

■子どもの事故を防止するための工事

◎壁や柱の出隅を丸くする工事
◎床材を滑りにくいものに取り替える工事
◎転倒防止のための手すりを設置する工事
◎指等の挟み込みを防止する機能のついた戸に取り替える工事
◎チャイルドフェンス設置工事
◎感電防止のためのシャッターつきコンセントへ取り替える工事

■対面式キッチンへの交換工事
■開口部の防犯性を高める工事

◎防犯性能のある玄 関ドアへの交換
◎割れにくい窓への交換 など

適用を受けるための主な要件は?

主な要件は以下の通りです。

◎「子育て世帯等」 (19歳未満の子を有する人、またはいずれかが40歳未満の夫婦) である
◎子育て対応改修工事を行う人が所有し、居住している家屋である

当事務所では、子育て支援税制のご相談お待ちしております。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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