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子育てを支援する税制(1)

子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的として、令和7年度税制改正において、子育て世帯等を対象として、

①住宅ローン控除の拡充の延長
②住宅リフォーム税制の拡充の延長
③生命保険料控除の拡充

が行われます。

子育て世帯等に対する
「住宅ローン控除の拡充」 の延長

住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の「0.7%」を、新築住宅は13年、中古住宅は10年にわたり所得税から控除できる制度です。令和7年度税制改正において、令和6年限りとされていた子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置および床面積要件の緩和措置が、令和7年に限り引き続き適用できるようになりました。

対象となる「子育て世帯等」とは?

以下のいずれかをいいます。

◎19歳未満の子を有する人
◎夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦

「借入限度額の上乗せ措置」とは?

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置は、子育て世帯や若年夫婦世帯が住宅を取得しやすくするための支援策です。子育て世帯等が新築・買取再販※1で 「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH※2水準省エネ住宅」 「省エネ基準適合住宅」 を購入する場合、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされています (図表1)。
※1 不動産業者が中古住宅を買い取り、リフォームやリノベーションを施した上で再販売する仕組み。
※2 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略。 「省エネ」 「創エネ」に優れ、年間のエネルギー収支が概ねゼロ以下となる住宅のこと。

住宅の区分 通常 子育て世帯等
新築住宅・買取再販 長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円
既存住宅 長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅 3,000万円 3,000万円(上乗せなし)
その他の住宅 2,000万円 2,000万円(上乗せなし)

「床面積要件の緩和措置」とは?

新築住宅の床面積要件が 「50㎡以上」 から 「40㎡以上」に緩和されています。 ただし、以下の点に注意が必要です。

◎合計所得金額1,000万円以下であること
◎新築住宅の建築確認が令和7年12月31日以前に行われていること

当事務所では、子育て支援税制のご相談お待ちしております。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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