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2025年02月28日 会社経営おやくだち

全企業が対象! 改正育児・介護休業法が4月1日から施行

「男女ともに仕事と育児・介護を両立できる社会」を目指した改正育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。
同法の適用対象は、原則として全企業。
会社で働く従業員がより働きやすくなる一方、事業主にとってはさまざまな対応が求められるようになります。

4月から何が変わる? 改正育児・介護休業法の主なポイント

Point① 子の看護休暇が見直される (小学校就学前→小学校3年生修了までに延長等)

子どもの病気・けが、予防接種・健康診断を理由に、親が看護のために取得できる「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に変更され、以下の見直しが行われます。

◎対象となる子の範囲の拡大: 小学校3年生修了までに延長
◎取得事由の拡大: 感染症に伴う学級閉鎖等や入園・入学式、卒園式を追加
◎労使協定の締結により除外できる労働者: 週の所定労働日数が2日以下の労働者 (「継続雇用期間6か月未満除 「外規定」の廃止)

Point② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象が拡大される (3歳未満まで→小学校就学前まで)

育児のために「所定外労働(残業) なし」を希望できる従業員の対象が、「3歳未満の子どもを養育する」 から 「小学校就学前の子どもを養育する」に拡大されます。

Point③ 育児・介護のためのテレワークの導入が努力義務

3歳未満の子どもを養育する従業員・家族を介護する従業員が、テレワークできる対策を講じることが事業主の努力義務となります。

Point④ 仕事と育児の両立に関する個別の周知・意向確認の義務化 (令和7年10月施行)

事業主は、
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たときと、
②労働者の子どもが3歳になる前 の2回、
始業・終業の時刻や就業場所、 育児休業制度の利用等について、 労働者の意向を個別に聴取し、かつ自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

Point⑤ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等が義務付けられる

介護に直面した旨を申し出た従業員に対して、 介護休業制度等について周知し、 介護休暇の取得・所定外労働の制限等の介護両立支援制度等を利用する意向の確認を、個別に行わなければなりません。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

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