年末調整が終了した後、12月末日までの間に、次のような申告内容の変更がある場合は、年末調整のやり直しが必要になります。
①本年分の給与の追加払いがあった
②結婚、出産などで扶養親族等の数に異動があった
③配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の年収が変わって、 所得の見積額に差額が生じた
④年末調整後に生命保険料 地震保険料などを支払った
⑤控除が適用になる申告を忘れていた
年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を従業員に交付することとなる翌年1月末日までです。それ以降は、従業員自身で確定申告によって訂正・修正をすることになります。