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所得税・住民税の 「定額減税」のポイント

令和6年度税制改正により、 納税者(給与所得者や個人事業者等) と配偶者を含む扶養親族 1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が実施されます。
「定額減税のポイント」についてまとめました。

所得税減税

定額減税の対象となる方

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。

定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1 本人(居住者に限ります。) 30,000円

2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

給与から天引きの方

令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

年金から天引きの方

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
 なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。

事業所得者

原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
 予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。

住民税減税

定額減税の対象となる方

令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方

定額減税額

1 本人1万円

2 控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円

給与から天引きの方

令和6年6月分については徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。

口座引落しや納付書で納付する方

定額減税前の税額で算出された税額のうち、第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。

年金から天引きの方

定額減税前の税額で算出された税額のうち令和6年10月分から控除を行い、控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信4月号を参照して作成。
国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm、総務省のホームページhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000926356.pdfを参照して作成

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