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青色申告の承認取り消しの税制上の不利益

電子帳簿保存法は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という正式名称を持ち、しばしば「電帳法」とも呼ばれます。この法律は、税務関連の帳簿や書類を7年間保存する義務を規定しており、紙ベースの保管に代わり電子データでの保存を認めることで、効率化とコスト削減を目的としています​​。
2022年の改正では、電子取引における紙保存が禁止され、2023年12月31日まではやむを得ない場合を限り容認されることになりましたが、2024年1月1日からは禁止されます​​。
電子帳簿保存法に違反した場合、「青色申告の承認取り消し」が考えられます。
当事者にとって以下のような税制上の不利益が考えられます。

特別控除の喪失

青色申告者は最大65万円の特別控除を受けることができますが、承認が取り消されるとこの控除を受けることができなくなります。

税負担の増加

特別控除が受けられなくなることにより、所得税の税負担が増加します。

帳簿の要件変更:

青色申告の承認がある場合、より柔軟な帳簿の記録方法が許されますが、承認取り消しにより、これらの柔軟性が失われ、記録方法がより厳格になります。

これらのデメリットは、個人事業主にとって特に重要で、税務上の負担増加に直結します。したがって、青色申告の承認を維持するためには、電子帳簿保存法を含む税法規定を遵守することが不可欠です。

澤田匡央税理士事務所は、「電子帳簿保存法」への完全対応に加えて、事務作業の「ペーパーレス化」のステップ・方法を提案しております。


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