まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ

年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ

令和6年末から大きな話題となっている 「年収103万円の壁」の見直し。
令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」 から 「160万円」へと見直されることになりました。
※本記事の 「年収」とは、給与所得者の年間給与収入のことをいいます。

一定の要件のもと所得税の課税最低限が 「年収103万円」から「年収160万円」に!

令和6年分まで、年収103万円以下の給与所得者(会社員、パート・アルバイト等)は、 所得税がかかりませんでした。この103万円の課税最低限の根拠は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除額48万円の合計です。本改正で、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が160万円まで引き上げられました。

「103万円が160万円になった。 差額の57万円が一律で引き上げられた」と思われがちですが、実は少し複雑です。実際は、給与所得控除10万円と基礎控除47万円 (合計57万円)の引き上げが適用されるのは、年収200万円相当以下の人だけです。
改正内容について詳しく見てみましょう。

給与所得控除の最低保障額が65万円に

給与所得者の所得税額の計算においては、まず給与収入から給与所得控除を差 し引いて「給与所得」を算出します。

給与所得控除額は下表・給与所得控除の計算式で計算します。年収162万5,000円以下であれば55万円の給与所得控除(最低保障額)がありましたが、令和7年分以降は、年収190万円以下であればこの最低保障額が10万円アップし65万円になります。なお、年収190万円超の給与所得者については、給与所得控除の最低保障額引き上げによる影響はありません。

給与等の収入金額 改正前 令和7年分以降
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)
「基礎控除」は最大47万円上乗せ

次に、給与所得からさまざまな所得控除 (基礎控除、配偶者控除、扶養控除等) を差し引くことで「課税所得」 を算出します。 本改正では、 ほとんどの給与所得者に適用される基礎控除の金額を引き上げる(下表)ことで、幅広い層で所得税額が軽減されることとなります。

例えば、合計所得金額132万円 (年収200万円相当)以下の人については、47万円が上乗せされ、改正前の48万円と合わせて基礎控除額が95万円となります。

一方、合計所得金額132万円超2,350万円以下 (年収200万円相当超2,545万円相当以下) の 人については、 恒久的に適用される上乗せは10万円となります (合計58万円)。ただし令和 7年分・8年分に限り、 年収200万円相当超 850万円相当以下の人を含めて税負担を軽減する観点から、所得金額に応じて基礎控除額を上乗せする特例が設けられています。

なお、合計所得金額2,350万円(年収2,545万円相当)超の給与所得者には、本改正の影響はありません (年収に応じて基礎控除額が段階的に減少)。

合計所得金額 改正前 令和7年分・令和8年分 令和9年分~
132万円以下 48万円 95万円
132万円超 336万円以下 88万円 58万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 655万円以下 63万円
655万円超 2,350万円以下 48万円 58万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超
複雑になった給与計算事務にきちんと対応しよう

令和7年分・8年分の所得税は、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります。
その結果、従業員の給与計算事務への影響が見込まれます。
例えば、令和7年分の所得税についてはす でに毎月の給与から源泉徴収を行っていますが、減税分については年末調整で還付することになり、年末調整事務が複雑になることが予想されます。
また、ほとんどの従業員について、令和8年分の源泉所得税額が変わることになります。


澤田匡央税理士事務所・事務所通信を参照して作成。

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談