令和6年末から大きな話題となっている 「年収103万円の壁」の見直し。
令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」 から 「160万円」へと見直されることになりました。
※本記事の 「年収」とは、給与所得者の年間給与収入のことをいいます。
令和6年分まで、年収103万円以下の給与所得者(会社員、パート・アルバイト等)は、 所得税がかかりませんでした。この103万円の課税最低限の根拠は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除額48万円の合計です。本改正で、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が160万円まで引き上げられました。
「103万円が160万円になった。 差額の57万円が一律で引き上げられた」と思われがちですが、実は少し複雑です。実際は、給与所得控除10万円と基礎控除47万円 (合計57万円)の引き上げが適用されるのは、年収200万円相当以下の人だけです。
改正内容について詳しく見てみましょう。
給与所得者の所得税額の計算においては、まず給与収入から給与所得控除を差 し引いて「給与所得」を算出します。
給与所得控除額は下表・給与所得控除の計算式で計算します。年収162万5,000円以下であれば55万円の給与所得控除(最低保障額)がありましたが、令和7年分以降は、年収190万円以下であればこの最低保障額が10万円アップし65万円になります。なお、年収190万円超の給与所得者については、給与所得控除の最低保障額引き上げによる影響はありません。
給与等の収入金額 | 改正前 | 令和7年分以降 | |
---|---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 | |
162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | ||
180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||
190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | ||
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円(上限) |
次に、給与所得からさまざまな所得控除 (基礎控除、配偶者控除、扶養控除等) を差し引くことで「課税所得」 を算出します。 本改正では、 ほとんどの給与所得者に適用される基礎控除の金額を引き上げる(下表)ことで、幅広い層で所得税額が軽減されることとなります。
例えば、合計所得金額132万円 (年収200万円相当)以下の人については、47万円が上乗せされ、改正前の48万円と合わせて基礎控除額が95万円となります。
一方、合計所得金額132万円超2,350万円以下 (年収200万円相当超2,545万円相当以下) の 人については、 恒久的に適用される上乗せは10万円となります (合計58万円)。ただし令和 7年分・8年分に限り、 年収200万円相当超 850万円相当以下の人を含めて税負担を軽減する観点から、所得金額に応じて基礎控除額を上乗せする特例が設けられています。
なお、合計所得金額2,350万円(年収2,545万円相当)超の給与所得者には、本改正の影響はありません (年収に応じて基礎控除額が段階的に減少)。
合計所得金額 | 改正前 | 令和7年分・令和8年分 | 令和9年分~ |
---|---|---|---|
132万円以下 | 48万円 | 95万円 | |
132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
336万円超 489万円以下 | 68万円 | ||
489万円超 655万円以下 | 63万円 | ||
655万円超 2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | |
2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | ||
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | ||
2,500万円超 | ー |
令和7年分・8年分の所得税は、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります。
その結果、従業員の給与計算事務への影響が見込まれます。
例えば、令和7年分の所得税についてはす でに毎月の給与から源泉徴収を行っていますが、減税分については年末調整で還付することになり、年末調整事務が複雑になることが予想されます。
また、ほとんどの従業員について、令和8年分の源泉所得税額が変わることになります。