次のような質問が寄せられました。
「最近は業績が良く、私の右腕として頼りにしている経理部長である妻も頑張ってくれています。そこで、12月の賞与の支給時期には、妻にもボーナスを出したいと考えているのですがっどのような手続きが必要でしょうか?」
社長(90%出資)の奥様は取締役会にも出席され実質的に経営に従事されていることから、「みなし役員」に該当する可能性が高く、そのため奥様への賞与については損金算入が認められないおそれがあります。
今後、奥様に賞与を支給するのであれば、社長の「事前確定届出給与」の届出を行うときに、奥様の賞与の分も含めて税務署へ届出をした上で支給することを検討しましょう。
当事務所では、役員給与の支給額を決める際の、経営計画を基にしたシミュレーションや、「月額役員報酬 役員退職金データベース」を活用した同業他社比較をする事が可能です。役員給与でのご相談お待ちしております。