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出産祝いに税金がかかるのか?

出産祝いは、家族や親しい友人へのお祝いとして贈られることが多いですが、税金がかかるのか気になる方も大変かと思います。出産祝い金について、税務上の取り扱いをわかりやすく解説します。

個人的な出産祝い

家族や友人間で贈る出産祝いは、税法上「贈与」と見なされますが、一般的な範囲内であれば贈与税が課されることはありません。
日本では、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の対象外とされています。多くの場合、出産祝いがこの金額を超えることはないため、贈与税が発生することはほとんどありません。

• 贈与税の基礎控除額:年間110万円

• 記録の必要性:出産祝いが110万円を超える場合には、贈与税が発生するため、贈与した金額や日付などを証拠として残しておくと良いでしょう。振込の場合は振込明細が記録として役立ちます。

企業から従業員への出産祝い金

企業が従業員に対して出産祝い金を支給する場合、税法上は「給与」として扱われ、通常の給与所得と同様に課税対象になります。この場合、企業側は経費として処理し、従業員側では所得税が発生します。

ただし、「所基通28-5」によると、出産等の慶事に際して一般的に行われる祝金品については、その金額が支給を受ける従業員の地位や状況に照らし、「社会通念上相当と認められる範囲」であれば課税しなくても差し支えないとされています。この「社会通念上相当と認められる範囲」とは、通常の福利厚生や社内の慶弔規定に沿った額であり、過度に高額でなければ非課税として扱える場合があるという意味です。

• 課税対象:企業から従業員への出産祝い金は、通常は給与所得として課税

• 非課税の条件:「社会通念上相当と認められる範囲」であれば課税の対象外

• 証拠の必要性:経費処理や税務申告に必要なため、支払い記録や振込明細、申請書などの証拠を残しておくことが求められます。

出産祝いは振込にすべきか?

出産祝いを手渡しにするか振込にするかは、状況によります。遠方の方や手渡しが難しい場合には、振込が便利です。個人間での出産祝いであれば手渡しでも問題ありませんが、振込にすると振込明細が残るため、後々の確認がしやすくなります。企業から従業員への出産祝い金の場合は、記録を残す観点から振込が推奨されます。

出産祝いは、家族や親しい方との温かい交流の一環ですが、税務上の規定を理解し、適切な形で贈与することが大切です。税金が発生するかどうかについて不明点がある場合や、手続きが必要な場合は、当事務所へご相談いただくと安心です。



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