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2024年07月22日 相続税申告おやくだち

海外に資産がある場合の相続手続き

海外に資産がある場合の相続手続きと税金についてご説明します。

海外資産の把握と申告

資産の特定: まず、海外にある全ての資産を正確に把握することが重要です。これには、不動産、金融資産(株式、預金口座など)、その他の財産(骨董品、宝石など)が含まれます。

申告義務: 日本の相続税法では、被相続人が日本の居住者である場合、全世界の資産が課税対象となります。そのため、海外の資産も相続税の申告対象です。

相続税の計算と申告

評価方法: 海外資産の評価は、日本国内の資産と同様に、相続開始時点の時価で評価されます。不動産であれば現地の市場価格、金融資産であればその時点の価値を基準とします。

為替レート: 評価額は日本円に換算する必要があります。この際、相続開始日(被相続人の死亡日)の為替レートを用います。

相続税申告: 海外資産も含めた全ての相続財産をまとめ、相続税の申告書を作成します。申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。

海外での手続き

現地法の確認: 各国には独自の相続法や税制があります。現地での相続手続きや税金の支払いが必要となる場合があるため、現地の法律を確認することが重要です。

現地の専門家: 必要に応じて、現地の弁護士や税理士に相談し、適切な手続きを進めます。

二重課税の回避

二重課税防止協定: 日本と相続財産のある国との間に二重課税防止協定が結ばれている場合、その協定に基づき、二重課税を回避する措置が取られます。

外国税額控除: 二重課税防止協定がない場合でも、外国で支払った相続税は、日本の相続税から控除される場合があります。これを「外国税額控除」と言います。

注意点

正確な申告: 海外資産を含む相続税の申告には、正確さが求められます。不正確な申告や資産の未申告は、追加の税負担やペナルティの対象となる可能性があります。

専門家の利用: 海外資産を含む相続は複雑になるため、専門の税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。



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