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2023年11月27日 会社経営おやくだち

「アルコール検知器」の準備は大丈夫?

今年も残すところ約1か月。忘年会など楽しいイベントが目白押しの時期が始まります。 そんなコロナ後の忘年会シーズンを前にした12月1日から、「安全運転管理者によるアルコール検知器でのアルコールチェック」が義務化されます。

12月1日から「安全運転管理者」に2つの業務が追加

「定員11人以上の自動車1台以上」または「その他の自動車を5台以上 (原付を除くバイクは0.5台として数える)」のいずれかを満たす事業所では、 安全運転管理者を任命しなければなりません。また、安全運転管理者に対して、アルコールチェック (運転者の酒気帯びの有無) を目視で確認することが義務づけられています。

これに加えて、令和5年12月1日から、安全運転管理者の業務に次の2つが追加されます。

(1)故障等のない、常時有効なアルコール検知器を保持すること

(2)運転前後の運転者に対し、 アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無の確認を行うこと
※確認の記録については、 1年間保存する必要があります。

アルコール検知器の使用は令和4年10月1日から義務化される予定でしたが、 アルコール検知器の供給状況等を理由に延期となっていました。 忘年会シーズンが始まる前に必要数のアルコール検知器を用意し、誰がアルコールチェックをするのか、アルコール検知器をどのように管理するのかなどのルールを整備しましょう。 なお、感染症対策も大切ですが、アルコール検知器の近くでアルコールによる手指消毒を行ったり、アルコール検知器自体をアルコールで消毒したりすると、誤検知や故障の原因となる場合があります。導入する機器の使用方法や使用上の注意をよく確認しましょう。

車両使用時のルールを定め、周知徹底を

自動車の運転がメインの業務である宅配やタクシー等の会社だけでなく、営業活動や自社製品の運搬・配達など、社用で自動車を使う会社でも、その管理は大切です。

飲酒の機会が増える年末に向けて、「運転業務の前夜は飲酒をしない」等の運用上のルールや、運転日誌の記録・管理の方法、異常気象や交通事故の際の対応方法などを定めましょう。

すでにルールがある場合も、 義務化を前にもう一度確認し、周知徹底を図りましょう。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信12月号を参照して作成。

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