MENU OPEN
SAWADA TADACHIKA TAX ACCOUNTANT OFFICE

お役立ちブログ blog

  1. 澤田匡央税理士事務所
  2. お役立ちブログ
  3. 大学生が稼いだバイト代で親の扶養から外れる条件
2024年03月22日 確定申告おやくだち

大学生が稼いだバイト代で親の扶養から外れる条件

大学生や高校生がアルバイトをする際に注意すべき点は、「稼ぎすぎ」です。年収が103万円を1円でも超えると、自分の所得税だけでなく、親など扶養家族の税負担も増加し、結果として世帯の手取り収入が減少する可能性があります。

アルバイトをする人が税制上の扶養に含まれるためには、年収が103万円以下である必要があります。年収が103万円を1円でも超えると、扶養範囲を外れ、扶養控除が適用されなくなり、結果として親の税金が増加します。

勤労学生控除を利用する学生の場合、本人のバイト代に対する所得税は年収130万円まで非課税ですが、103万円を超えると扶養者の税負担が増え、世帯の手取りが減少する可能性があります。

年収103万円の制限は月単位ではなく、1月から12月までの年間累計で考慮されます。複数のバイトを掛け持ちする場合や途中で辞めた場合でも、全ての収入の合計が該当します。



contact

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談