年末の繁忙期に差し掛かる12月は、法人・個人事業主ともに重要な税務手続きが集中する月です。澤田匡央税理士事務所では、皆様が期限内に確実に申告・納付を行えるよう、主要なスケジュールをわかりやすくまとめました。地方税については自治体により異なる場合がありますので、事前の確認をおすすめします。
ポイント: 12月は源泉所得税の納付、固定資産税第3期、中間申告、消費税関連の届出など、複数の期限が重なります。特に12月31日は年末最終日(水曜日)のため、早めの準備が肝心です。
12月10日(水)
- 【法人・個人】11月分の源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
給与や報酬から天引きした源泉所得税および住民税の特別徴収分を納付します。納期の特例を受けている場合は、6~11月分の住民税もこの日に納付が必要です。
12月中(条例で定める日)
- 【法人・個人】固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付
市区町村が定める納期限(条例による)に該当します。お住まいの自治体から届く納税通知書をご確認ください。
1月5日(月)※12月中の準備が重要
- 【法人】10月決算法人の確定申告・納付
事業年度が10月末の法人は、法人税・消費税の確定申告および納付を行います。
- 【法人】4月決算法人の中間申告
事業年度が4月末の法人は、法人税等の中間申告が必要です。
- 【法人】4月決算法人の消費税中間申告(前年度消費税額48万円超400万円以下)
前年度の確定消費税額に応じた中間申告・納付が必要です。
- 【法人】7月・1月・4月決算法人の消費税中間申告(前年度消費税額400万円超4,800万円以下)
年3回の中間申告対象法人です。12月中に申告書を作成し、年始の提出に備えましょう。
- 【個人】年11回(毎月)の消費税中間申告(前年度消費税額4,800万円超)
高額納税者の個人事業主は毎月中間申告が必要です。12月分は1月5日が期限です。
12月31日(水)※年末最終日
- 【個人・法人】消費税簡易課税制度の適用・不適用届出
12月決算の個人事業主および1月開始事業年度の法人は、来期から簡易課税制度を適用または取りやめる場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」または「不適用届出書」を提出する必要があります。
※提出期限を過ぎると翌々期からの適用となるため、慎重にご検討ください。
【ご注意】 地方税(固定資産税・都市計画税など)の納期限は自治体により異なります。納税通知書や自治体ホームページで必ずご確認ください。また、年末年始の金融機関窓口休業に備え、電子納税(e-Tax、ダイレクト納付)やコンビニ納付の活用もおすすめです。
澤田匡央税理士事務所からのアドバイス
12月は年末調整や年末年始の準備と重なり、税務手続きを見落としがちです。特に消費税簡易課税の届出は一度選択すると2年間継続適用となるため、事前のシミュレーションが重要です。当事務所では、貴社の状況に応じた最適な選択をサポートいたします。
事務所通信を参照して作成。
