2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。
2024年1月1日から、電子取引データ (PDFファイル等で受け取った請求書・見積書等) の電子データによる保存が本格的に義務化されます。 原則として、「電子取引データの紙による「保存」が認められなくなります。
これまで3年以内だった暦年課税制度における相続前贈与の加算期間が、2024年 1月1日以後の贈与からは7年以内に順次延長されます。また、相続時精算課税制度には、2024年1月1日以後の贈与から、特別控除 2,500 万円とは別に、毎年110万円の基礎控除が新設されます。
2024年4月1日から建設業・ 自動車運転の業務 医師の時間外労働の上限規制が始まります。
2024年4月1日から、相続または遺贈によって家や土地等の不動産を取得した際には3年以内に登記しなければなりません。
昨年公布された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」 (フリーランス保護新法)は2024年秋ごろまでに施行予定です。
2024年10月1日から、「従業員51人以上」の企業を対象に、一定の条件を満たすパート・アルバイト従業員への社会保険適用義務が広げられます。
2025年3月31日まで、次の2つのうちいずれかに該当する場合に、該当部分の登録免許税が免税となります。
①相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合
②土地の相続登記をする際の課税標準となる土地の価額が100万円以下
社会保険への加入義務が生じる「106万円の壁」の対策として設けられました。2023年10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行い、かつ従業員の手取りが減らないような取り組み(「社会保険適用促進手当」の支給等や労働時間の延長等)を行った事業者が活用できる助成金です。労働者1人あたり最大50万円が助成されます。