具体的なお困りごとを家族信託ではどのように解決できるかを見ていきましょう。
母、長男
母は、父が亡くなった後、実家(一軒家)に一人暮らししています。
長男は独立して住宅を購入し生計を別にしています。
・高齢の母親の認知症対策をしたい。
・母を介護付き高齢者向けマンションに移住させたい。
・実家は、賃貸か売却したい。
母親が認知症を発症すると判断能力がないということで、実家を活用することも処分するもできなくなる。
委託者・受益者を母親、受託者を長男として信託契約をします。
受託者である長男は母親が認知症を発症し判断能力が低下しても、形式上の所有者として信託財産の管理処分の権限を持ちます。実家を活用したり処分することができます。
収益は、受益者・母親のものになります。