具体的な血縁とは無関係に、人為的にいわば法律の擬制によって本人の子として扱われるのが養子です。
養子には、普通養子と特別養子があります。
普通養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組の届出をすることで成立します。(民法802⦅縁組の無効⦆)。普通養子となっても、実親との親族関係は維持されます。
普通養子の場合は、実親の遺産を相続できます。
特別養子縁組は、養親となる者の請求により、父母による養子となる者の監護が著し
く困難又は不適当であることその他特別な事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに家庭裁判所が成立させるものです。(民法817の7⦅子の利益のための特別の必要性⦆、817の2⦅特別養子縁組の成立⦆)。
特別養子縁組によって、特別養子は、その実親及びその血族との親族関係が終了します。この場合、実親の遺産を相続できません。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成