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2022年06月17日 確定申告おやくだち

青色申告制度の税法上の特典について

我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採っています。
1年間(1月1日から 12 月 31 日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
また、帳簿等の記帳は、単に税金等の計算を行うだけでなく事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立つものです。
ところで、一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、「青色申告」という制度があります。
青色申告制度は、申告納税制度の根幹を成すものとして、昭和 25 年に導入され、多くの方が利用されています。
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度です。

特典1:青色申告特別控除

① 事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をしている方で、正規の簿記の原則により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、一定の要件の下で事業所得等の金額から最高55万円を差し引くことができます。
② 上記①の方のうち、e-Taxによる申告(電子申告)又は仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録により保存を行っている方は、その年分の事業所得又は不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除として、最高65万円を控除することができます。
③ 上記①及び②以外の方で青色申告の方は、正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、青色申告特別控除として、一定の要件のもとで事業所得等の金額から、最高10万円を差し引くことができます。

特典2:青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除きます。)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。

特典3:純損失の繰越しと繰戻し

青色申告をしている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。

無料で使える澤田匡央税理士事務所の青色申告決算書テンプレートは、こちらからダウンロードしてください。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf)より引用・編集し作成

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