青色申告をすることができる方は、事業所得、不動産所得及び山林所得のある方です。
青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
※「所得税の青色申告承認申請書」などの申請や届出の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。
個人で事業を始めたときには、開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf)を加工して作成