スキャンを速やかに行うとは何日以内に入力すればよいのか
法律上は以下のように規定されています。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
(令和4年1月1日施行)
第2条第6項第1号 国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。※一部省略
一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)
スキャニング書類の「その作成又は受領後、速やかに」は、「国税関係書類の受領等からおおむね7営業日以内」、またスキャニング書類及び電子取引データの「その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに」は、「国税関係書類の受領等から2か月とおおむね7営業日以内」とされています。