スマートフォンで授受(メールやインターネット上表示された領収書等をダウンロード)した電子取引データを保存する場合も、検索機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。
なお、電子取引データの保存要件にはプリンタの備付けも含まれていますが、税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。
スマートフォンで授受した領収書等データについても、電子取引の取引情報に該当するため、規則第4条に規定する要件を満たして保存する必要があります。具体的には、例えば、スマートフォン内やクラウドに保存したデータに通し番号等を付した上で保存し、スマートフォン内の表計算ソフトアプリで索引簿を作成するなどにより検索機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。
また、電子取引データの保存要件には電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタの備付けも含まれているところ、保存に用いているスマートフォンがあれば、電子計算機、プログラム、ディスプレイの備付けに係る要件は充足していることとなります。また、プリンタについても、基本的には納税地等に備え付けておく必要がありますが、税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを常設していないことのみをもって保存要件違反として取り扱うことはありません。