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電子取引データの電子保存を詳しく -クラウドでの請求書授受-

取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を授受する行為は電子取引に該当するか

クラウドサービスを利用して取引先から請求書等を受領した場合にも、電子取引に該当します。

請求書等の授受についてクラウドサービスを利用する場合は、取引の相手方と直接取引情報を授受するものでなくても、請求書等のデータをクラウドサービスにアップロードし、そのデータを取引当事者双方で共有するものが一般的ですので、取引当事者双方でデータを共有するものも取引情報の授受にあたり、電子取引に該当します。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf)を参考にして作成。

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