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電子取引データの電子保存への完全対応(3)

令和5年は2つの制度改正への対応が必要な年です。まず、10月に開始するインボイス制度への対応です。そして、12月末日に宥恕措置(ゆうじょそち)が終了する電子取引データの電子保存への完全対応です。今一度、対応すべく内容を確認しましょう。

インボイス制度への対応に追われて、電子取引データの電子保存への完全対応が遅れていないでしょうか。

電子取引データの保存要件

電子取引データの保存には、以下の要件が求められます。保存には、専用のソフトウエアを利用して事務負担の軽減を図りましょう。

電子取引データの保存要件
・やりとりが実在していること(真実性)
・必要な期間保存されていること(保存期間)
・保存後も探しやすいこと(検索性)
・見やすいこと(可視性)

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