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電子取引データの電子保存への完全対応(2)

令和5年は2つの制度改正への対応が必要な年です。まず、10月に開始するインボイス制度への対応です。そして、12月末日に宥恕措置(ゆうじょそち)が終了する電子取引データの電子保存への完全対応です。今一度、対応すべく内容を確認しましょう。

インボイス制度への対応に追われて、電子取引データの電子保存への完全対応が遅れていないでしょうか。

電子取引の洗い出し

電子取引には、以下のようなものがあります。自社で行われている電子取引を商流に沿ってすべて洗い出し、電子取引データについて、取引先から受け取るもの、自社が発行するものを確認しましよう。

〇電子メールでの請求書や領収書の送受信

〇ショッピングサイトでの物品購入

〇インターネットでの公共料金の請求内容の確認

〇電子決済サービスの利用

〇従業員がネットで購入した旅費(航空券 等)の立替払い

〇電子請求書や電子領収書の受領

〇取引情報の複合機での電磁的受領

                   等々

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