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電子取引データの電子保存への完全対応(1)

令和5年は2つの制度改正への対応が必要な年です。まず、10月に開始するインボイス制度への対応です。そして、12月末日に宥恕措置(ゆうじょそち)が終了する電子取引データの電子保存への完全対応です。今一度、対応すべく内容を確認しましょう。

インボイス制度への対応に追われて、電子取引データの電子保存への完全対応が遅れていないでしょうか。

電子取引とは、取引先との間での取引情報を電子データでやりとりする取引のことをいいます。

例えば、取引先から電子メールで請求書を受け取っている、大手ショッピングサ イト(ECサイト)から消耗品の領収書をダウンロードしているなどが電子取引です。

令和4年1月1日施行の改正電子帳簿保存法によって、取引先から受け取ったり、取引先に渡したりした電子取引に関する情報(電子取引データ)は、電子データでの保存が義務化されていますが、現在は、宥恕措置(ゆうじょそち)として、令和5年12月31日までは紙による保存が認められています。

令和6年1月1日からは、取引先との間で電子取引データでやりとりした領収書等の国税関係書類については、電子データのまま保存しなければ、法人税法や所得税法上の証拠書類として認められないことになります。

宥恕措置(ゆうじょそち)が終了となる令和5年中に電子取引データの電子保存への完全対応を進める必要があります。

多くの従業員が電子取引にかかわっていると考えられるため、インボイス制度への対応よりも難しくなるでしょう。秋頃までに準備し、秋から年末にかけて運用をテストするつもりで準備を進めましょう。

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