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2021年09月30日 相続税申告

配偶者は相続税を支払わなくてよい?

配偶者には控除があり、相続税を実質支払わなくてよいと聞きましたが、本当ですか?
ということをよく質問されます。

配偶者の税額の軽減

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額

これによると、どんな場合でも配偶者が取得した遺産は1億6千万円までは課税されないことになります。また、1億6千万円以上の遺産があっても、法定相続分(2分の1)の相当する金額まではやはり課税されません。例えば、遺産総額が10億円の場合、配偶者が取得する金額のうち、5億円までは課税されません。

配偶者の税額軽減を受けるための手続

(1)税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。遺産分割協議書の写しには相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)も添付する必要があります。
(2)相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。(相法19の2、32、相規1の6、16)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm)を加工して作成

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