相続対策で遺言書を書くべきか書かざるべきか悩ましいですね。
遺言書を書かずに亡くなった場合、相続人が遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人に連絡がつかないとか協議がまとまらない場合、遺産分割作業が進みません。
また、相続人に未成年者がいる場合、代理人を立てる必要があります。
さらに、遺産分割協議がまとまって、遺産分割協議書を作成するには、全員の実印を押した上で、相続人全員の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
被相続人の妻とか、嫁いでいった娘とかは実印を作っていないケースが多いので、遺産分割協議書作成のためだけに実印を作る手間・費用がかかります。