「遺言書をどのように作ればいいか?」という問い合わせがあります。
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。遺言には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言は,自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき,手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴は以下の通りです。
自筆証書遺言(民法968条) | 公正証書遺言(民法969条) | |
作成方法 | •遺言者本人が遺言書の全文(財産目録 を除く。)、日付及び氏名を自書さえで きれば一人で作成することができます。 •遺言者自身で作成するため費用はあまりかかりません。 ・財産目録は、パソコンによる作成や、登記簿謄本や通帳のコピーで対応可能。 |
•法律専門家である公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って行う遺言で, 公証人は,遺言能力や遺言の内容の有効 性の確認,遺言内容についての助言等を行います。 •財産の価額に応じた手数料がかかります。 •遺言者が病気等で公証役場に出向けない場合は, 公証人が出張して作成することができます。 |
保管方法 | •遺言者本人の判断で適宜の方法により保管することとなります。 | •原本は公証役場において厳重に保管され ます。 |
その他 | •相続開始後,相続人等が家庭裁判所に検認を請求する必要があります。 | •検認は不要です。 |
出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf)を加工して作成