まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
2022年09月06日 確定申告

遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。

このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1705.htm)引用・編集し作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談