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適格請求書発行事業者の登録申請の注意点(5)

インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。

2割特例の例

売上700万円(税額70万円)、経費150万円(税額15万円)のサービス業のケースを考えます。

本則課税

70万円-15万円=55万円

簡易課税

サービス業のみなし仕入率:50%なので、

70万円-70万円×50%=35万円

2割特例

70万円×20%=14万円

第3種事業(みなし仕入率70%)〜第6種事業(みなし仕入率40%)であれば、特別の事情がない限り、特例を適用したほうが負担軽減が図れます。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信(2023年3月号)を参考にして作成。

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