インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。
売上700万円(税額70万円)、経費150万円(税額15万円)のサービス業のケースを考えます。
70万円-15万円=55万円
サービス業のみなし仕入率:50%なので、
70万円-70万円×50%=35万円
70万円×20%=14万円
第3種事業(みなし仕入率70%)〜第6種事業(みなし仕入率40%)であれば、特別の事情がない限り、特例を適用したほうが負担軽減が図れます。