インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。
税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる特例(2割特例)が予定されています。
消費税の申告には、通常、売上や仕入にかかる消費税額等の集計やインボイスの保存などが必要になりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率ごとに把握するだけで、申告書を作成することができます。
この2割特例は事前の届出が不要であり、申告時に選択適用することが可能です(確定申告書にその旨の付記が必要)。
免税事業者から適格請求書発行事業者になった方(2年前<基準期間>の課税売上 高が1,000万円以下等の要件を満たす方)
令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者は、令和5年10月〜12月の申告から令和8年分の申告まで対象)
2割特例の適用、その後の課税期間におけ る簡易課税制度の選択・届出については、事前に当事務所にご相談ください。