インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者として消費税の申告・納税が必要になります。
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録希望日(提出日から15日以後の日)から課税事業者となる経過措置があります(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は令和5年10月1日から生じます)。
この経過措置の適用を受ける場合には、登録日から課税事業者となりますので、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。