インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受ける(インボイスを発行する)ためには、原則として 令和5年3月31日までに登録申請が必要ですが、「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)において、4月1日以後の登録申請であっても柔軟に対応する方針が示されました。これを受け、国税庁は次の対応を公表しました。
施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
上記により、実質的に4月1日以後の登録申請であっても、10月1日からの登録が可能になりますが、登録通知書が届くまでに一定期間を要するため、注意が必要です。
インボイス制度への対応には、さまざまな準備が必要です。登録申請が遅くなると、対応準備に支障をきたすため、得意先にも迷惑がかかります。登録の意思がある方は、早めに申請しましょう。
国税庁は、平均的な登録処理期間についてe-Tax提出は 約3週間、書面提出は約1か月半としています。