インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。
登録を受けると、登録番号や公表情報等が記載された「登録通知書」が送付されるとともに、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」に名称、登録番号等が掲載されます。